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中学公民「裁判所のしくみの確認問題」

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中学公民「裁判所のしくみの確認問題」です。

ポイント 中学公民「裁判所のしくみの重要ポイント」

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【確認問題】裁判所のしくみ

次の問題に答えなさい。

1 憲法、法律、条例など、わたしたちの権利を守り、社会の秩序を保ち、争いや犯罪を裁く基準となる社会のきまりを何といいますか。

2 最終的な決定権を持ち「憲法の番人」と呼ばれる裁判所を何といいますか。

3 裁判を慎重に行い、人権を守るための、同一の事件について3回まで裁判を受けられるしくみを何といいますか。

4 裁判官は自らの良心に従い、憲法および法律にのみ拘束されるという原則を何といいますか。

5 検察官が被疑者を被告人として訴えて始まる裁判を何といいますか。

6 国の権力が一つの機関に集中して、国民の自由をおびやかすことを防ぐため、国の政治組織を立法、行政、司法に分けることを何といいますか

【解答・解説】裁判所のしくみ

1 法

2 最高裁判所

裁判所の数は、最高裁判所は東京都に1か所、高等裁判所は主要都市に8か所、地方裁判所と家庭裁判所は各都道府県1か所と北海道4か所の計50か所、簡易裁判所は全国の438か所に設置されている。

3 三審制(度)

再審制度は、判決が確定したあと、裁判の重大な誤りが疑われる場合に認められる、やり直しの裁判。

4 司法権の独立

裁判官の身分保障として、裁判官は、心身の故障、弾劾裁判、国民審査による罷免を除き身分が保障される。

5 刑事裁判

弁護士は、裁判で原告・被告・被告人の利益を守るために活動する人。刑事事件では、被告人に弁護人 (弁護士)を依頼する権利が認められている。

6 三権分立

■ 司法制度改革
裁判員制度の導入のほか、裁判の迅速化、法テラス(相談窓口)、法科大学院の設置などが行われた。
中学公民
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