裁判所についてまとめています。
ここで差がつく!
➊最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命します。そのほかの裁判官は、すべて内閣が任命します。
➋裁判官は、(1)病気などの心身の故障、(2)国会による弾劾裁判で罷免の宣告を受けた場合、(3)最高裁判所裁判官が国民審査で信任されなかった場合以外で、辞めさせられることはない。
➌日本国憲法第76条では、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」としている。
➊最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命します。そのほかの裁判官は、すべて内閣が任命します。
➋裁判官は、(1)病気などの心身の故障、(2)国会による弾劾裁判で罷免の宣告を受けた場合、(3)最高裁判所裁判官が国民審査で信任されなかった場合以外で、辞めさせられることはない。
➌日本国憲法第76条では、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」としている。
【記述対策】わが国の裁判制度の原則として、1つの事件について裁判を3つの段階まで受けることを認める三審制がとられている理由を簡潔に述べよ。
➨裁判を慎重に行い、国民の権利を守るため
➨裁判を慎重に行い、国民の権利を守るため
裁判所の種類
裁判所は、司法権(しほうけん)を担当し、憲法や法律にもとづいて、問題を解決し、国民の権利を守るための機関。
名称 | 設置数 | 特色 | 裁判官数および審理形式 | |
---|---|---|---|---|
最高裁判所 | 東京に1つ | 違憲法令審査の終審 裁判所 = 憲法の番人 | 長官と14人の裁判官の計15人 大法廷(全員)、小法廷(3人以上) | |
下級裁判所 | 高等裁判所 | 8 | 控訴・上告審 内乱罪に関する第一審 |
合議制(3~5人) |
地方裁判所 | 50 | ふつうの事件の第一審 | 単独裁判、特別の事件は合議制 | |
家庭裁判所 | 50 | 家事審判や調停と少年事件の裁判 | 単独裁判が原則、特別の事件は合議制 | |
簡易裁判所 | 438 | 少額軽微な事件を裁判 | 単独裁判 |
三審制
裁判のあやまりをふせいで人権を守るため、1つの事件につき3回まで裁判を受けることができるしくみ。第一審から第二審に訴えることを控訴、第二審から第三審に訴えることを上告という。再審は、判決確定後、新証拠にもとづいて裁判をやり直すこと。冤罪の場合、刑事補償請求権により補償を求めることが可能。人権保障として、黙秘権や弁護人を依頼する権利など。
裁判員制度
2009年に始まった制度で、国民の中からくじで選ばれた人が、刑罰が重い犯罪の裁判に参加し、裁判官とともに有罪・無罪の判決や刑罰の重さを決める制度。重大な刑事事件の第一審で、20歳以上の国民から選ばれた6名の裁判員が裁判に参加する。裁判に国民の視点や感覚が反映されることが期待されている。
司法制度改革
時間や費用がかかる裁判を利用しやすいものに改める。日本司法支援センター(法テラス)などの設置。裁判の迅速化や国民に開かれた裁判をめざして、司法制度改革が進められている。
時間や費用がかかる裁判を利用しやすいものに改める。日本司法支援センター(法テラス)などの設置。裁判の迅速化や国民に開かれた裁判をめざして、司法制度改革が進められている。
司法権の独立
裁判がどこからも圧力を受けないこと。裁判官は、自らの良心に従い、憲法と法律にのみ拘束される。
➊裁判官がやめさせられる場合…心身の故障、弾劾裁判、最高裁判所裁判官が対象の国民審査。
➋裁判官の職権の独立…すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。(第76条第3項)
➋裁判官の職権の独立…すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。(第76条第3項)
裁判の種類
民事裁判
私人間の争いについての裁判。訴えた人が原告訴えられた人が被告。民事裁判のうち、国や地方公共団体が被告となる裁判を行政裁判という。
刑事裁判
犯罪行為があった場合、検察官が犯罪の疑いのある被疑者を被告人として起訴して、裁判が始まる。
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